1977-04-27 第80回国会 衆議院 社会労働委員会 第16号
一体、国家補償というのは、先ほどあなたは大原委員の質問に対して定義を申されましたね。あれと比べてどうか。現行の二法がそれに当てはまりますか、それが一つ。 それから二つ目は、私はいままで、毎年毎年、現行二法、もしくは特別措置法だけのこともありましたが、改正案が国会に提案をされましたが、提案理由の説明の中で、厚生大臣からいわゆる国家補償の側面もあるという説明はただの一回も受けたことがない。
一体、国家補償というのは、先ほどあなたは大原委員の質問に対して定義を申されましたね。あれと比べてどうか。現行の二法がそれに当てはまりますか、それが一つ。 それから二つ目は、私はいままで、毎年毎年、現行二法、もしくは特別措置法だけのこともありましたが、改正案が国会に提案をされましたが、提案理由の説明の中で、厚生大臣からいわゆる国家補償の側面もあるという説明はただの一回も受けたことがない。
一体国家補償というのは何ですか。これが二番目の質問です。 特別の理由がないというその理由についてお聞かせを願いたい。それから国家補償というものは、どういうふうにあなた方は御理解になっておるのか。
こういう者であっても、国家補償にはしないということになると、一体国家補償というのは定義的にどういうものを国家補償にするのか、もう少しその辺のところを説明してください。
このたび大体五百億の予算で三百万人ほどの人に給付金を渡すということになったのでありますが、これは一体国家補償なのか、あるいは社会補償的な意味なのか、どちらが重点なのか。その点、一つ御答弁を願いたいと思います。
しかし、国家財政その他のことを十分考えた場合に、一体国家補償としてなすべき範囲いかんという問題は、別途起るわけでありまして、これは今日の国家財政の現状からした場合には、この程度でやむを得ないのではないか、こういう考えを持っております。
こういう問題が起ると思うのでありますが、こういう点につきまして一体国家補償を考えておられるのかどうか。それから特調のほうにおきましては、なぜ従前の通りPD関係というような方法でこれを補充されたのを、これをやられないのであるか。更にこれは岡野国務相に伺いますが、こういうものはやはり一つの地方財政需要どいうふうに考えられるのでありますが、こういう面につきまして、これは放任して置くのであるか。